京都 亀岡暴走事故、元少年らに7400万円の賠償命令

2016年03月19日

京都 亀岡暴走事故、元少年らに7400万円の賠償命令

京都  亀岡暴走事故、元少年らに7400万円の賠償命令

 京都府亀岡市で2012年4月、当時18歳の元少年(22)が無免許で運転する車が登校中の児童らの列に突っ込み、10人が死傷した事故で、亡くなった女児2人の遺族が元少年らに計約2億2200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、京都地裁であった。比嘉一美裁判長(久保田浩史裁判長代読)は、元少年と保護者、同乗者2人、車の所有者に計約7400万円の支払いを命じた。

 原告は、亡くなった小学3年の横山奈緒さん(当時8)と2年の小谷(おだに)真緒さん(同7)の遺族12人。元少年や同乗の友人2人、車の所有者と、それぞれの保護者の計11人を訴えた。

 判決は、元少年には、夜遊びで睡眠不足のまま車の運転を続け、居眠りして事故を起こした過失があると指摘。その保護者には、頻繁な夜遊びを戒めて無免許運転もしないよう指導する義務があったのに果たさなかった責任があるとした。
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