京都 終夜ダンス、祇園・木屋町だけ? 地区外に店、反発も

2016年02月18日

京都 終夜ダンス、祇園・木屋町だけ? 地区外に店、反発も

京都 終夜ダンス、祇園・木屋町だけ? 地区外に店、反発も


 若者らがダンスを楽しむ「クラブ」の営業を規制緩和する改正風営法の成立に伴い、クラブの終夜営業を京都市の祇園と木屋町両地区に限定する改正条例案が、17日開会の京都府議会2月定例会に提案される。政令に基づく地域設定だが、市内では現在、両地区外で複数のクラブが営業しており、「許可地域外」とされることに反発の声もある。府民からは「酔客が出入りするので繁華街のみで営業を」「文化振興と逆向きだ」など、賛否両論の意見が府警に寄せられており、議論を呼びそうだ。

■条例案17日、京都府会提案へ

 昨年6月、クラブを風俗営業と位置づけて深夜営業を禁じていた風営法が改正された。店内の明るさなど一定の要件を満たすクラブは、都道府県が条例で指定する地域で深夜営業が可能となる。午前0時までは飲食店営業許可のみで酒の提供とダンスもできる。

 今年6月の法施行を前に、府警は条例案を策定し、昨年10月に内容を公表した。条例案では、「風俗営業等密集地域」などと定めた政令基準に従い、午前1時まで風俗営業が可能な祇園と木屋町の両地区のみを、クラブの終夜営業が可能な地域に設定した。病院や保育園など各施設から一定、離れたクラブに対し、府公安委員会が新たに「特定遊興飲食店営業」の許可を与え、終夜営業(午前5?6時を除く)を認める。深夜帯に客引きが連れてきた客を引き受けることは禁止した。

 条例案に対して、府民から意見を募ったところ、458件の声が寄せられた。半数近くは許可地域の設定に関係する内容で、「音楽文化を発信してきた場所はたくさんある」「(区域外のクラブが)違法になるのは京都の文化にとって損失」などと疑問視する声が大半を占めた。

 府警は「政令基準に従えば、この地域設定しかなかった。周辺住民の声も尊重する必要があり、バランスは難しい」としている。

 【クラブ規制】警察は数年前から無許可営業のクラブの取り締まりを強化。一方、音楽関係者らからは「性風俗店と同じ基準を適用するのは問題だ」と批判が続出していた。2012年には規制を緩和するよう、京都から風営法改正を求める署名運動が始まり、全国に拡大した。大阪地裁は14年、同法違反容疑で摘発された大阪市内のクラブ「NOON(ヌーン)」の元経営者に無罪判決を言い渡した。15年に大阪高裁が検察側の控訴を棄却し、法改正の動きが加速した。



kyoto00glo at 06:11|PermalinkComments(0)