2020年02月29日
音楽教室 著作権使用料で敗訴
音楽教室 著作権使用料で敗訴
音楽教室での演奏で著作権料を支払う義務があるのか争われている裁判で、東京地裁は音楽教室側の訴えを退ける判決を言い渡しました。
この裁判は、ヤマハ音楽振興会などおよそ250の事業者が、JASRAC=日本音楽著作権協会に曲の著作権使用料を請求する権利がないことの確認を求めたものです。争点は、教室での演奏が著作権法が定める「公衆に聞かせる目的の演奏」にあたるかどうかで、音楽教室側は「レッスンは特定された少数に対して行われるもので、生徒は『公衆』にはあたらない」と主張していました。
28日の判決で、東京地裁は「音楽教室は申し込めば誰でも受講できることから、生徒は不特定で多数と認められ、『公衆』に該当する」との判断を示し、音楽教室側の訴えを退けました。
「2年かけて(裁判を)やってまいりましたけれども、大変残念だ」(ヤマハ音楽振興会 大池真人 常務理事)
音楽教室側は判決を不服とし、控訴する方針です。
一方、JASRAC側は、「今後、音楽教室事業者の理解が得られるよう、取り組みを進めていく」としたうえで、音楽教室側が控訴を検討していることについては、「残念だ」とする認識を示しました。
kyoto00glo at 06:08│Comments(0)